年も改まったし、7年前の確定申告書類はもう処分していいかな?
スペースもとるし、すぐにでも捨ててスッキリしたいですよね。
でも待って!保存期限まであと2ヶ月以上あるんです!!
処分していいかチェックするポイントを押さえましょう。
確定申告に使ったなら、決算月プラス2.5ヶ月
12月決算の個人事業主の場合、確定申告に使った書類の保存は7年。
日付単位で言うと7年後の3月15日までが法律で定められた書類の保存期限となります。
なぜ12月決算なのに3月15日固定か、というと法律では
(中略)〜帳簿を備え付けてその取引を記録するとともに、その帳簿と取引等に関して作成または受領した書類を、その事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から7年間保存しなければならない
と定められているから(所得税法第232条および所得税法施行規則第102条第4項)。
つまり書類の保存起算日(カウントし始める日)が提出期限の翌日=決算日翌年の3月16日。
実際の申告日が1月1日でも3月15日でも関係ありません。
今は2026年ですので、3月16日以降廃棄してOKな7年保存の書類は
2018年(平成30年)度(2018年1月〜12月)分。
図にして数えると間違えないかも ただし2018年度が赤字だった場合は10年保存ですので、2029年3月16日以降です。
そろそろ古い書類を処分しないとなーと思った方は今一度、確定申告書控えと内容をチェックしてみてくださいね。
うっかり捨てそうになった方は、今のうちに正しい廃棄日を記入しておきましょう。
人間、すぐ忘れて後回しにしますので、この日に廃棄するぞ!と言う日を手帳やGoogleカレンダーに書いておくのもお忘れなく。
注意
前々年の所得によっては5年保存など、例外もあります。
廃棄の前に必ず国税庁HP、またはご担当の税理士さんにご確認ください。