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印刷する?スキャンする?電帳法対応は原本をチェック!

2026/01/13
印刷する?スキャンする?電帳法対応は原本をチェック!
電子帳簿保存法により、お金にまつわる電子取引のデータ保存が完全義務化されて丸2年が経ちました。
といっても、ちゃんと対応できているのか不安…という事業主さまもいらっしゃるかもしれません。

メールで来た請求書を印刷する必要はなく、紙で届いた書類をスキャンする必要もありません。
省エネで対応できるポイントを確認しておきましょう。

まず原本をチェック!電子取引ならデータ保存がマスト

今回データ保存が義務化された電子取引データとは、電子データでやり取りした取引情報のこと。
  • PDFの請求書をメールで送った
  • Webサイトから領収書をダウンロードした
などの場合は電子取引に該当しますので、電子データのまま保存しなくてはなりません。
→紙に印刷して保存はNG
1つフォルダを作って、そこに保存しておきましょう。

データは検索しやすく保存しておく

また、電子データの保存要件には容易に検索できることが含まれています。
(電子取引要件>可視性の要件>検索機能の確保)

税務署員の求めにいつでも応じられる、ということは
自分でも容易に探し出せる、とイコールのはず。

ファイル名に 日付、取引先名、金額 など
検索しやすいワードを入れて保存するクセをつけておきましょう。

原本が紙ならスキャンするかどうかは任意

取引が電子データでのやり取りではなく、従来通り
  • 印刷した請求書を郵送で送った
  • 領収証やレシートを紙で受け取った
などの場合は、電子取引に当たらないのでそのまま紙で保存してOKです。
→スキャナ保存は義務ではなく、任意

あとから探せるようにするのは、紙の書類も同じです。
月毎、取引先ごと、勘定科目ごと、など
分類にルールがあると探しやすくなります。

保存スペースと経費によっては電子化を検討

紙のまま保存すると問題になるのが保存スペースや倉庫代などの経費。
なるべくデータ発行し、なるべくデータでもらうようにすると減らせます。
スキャン保存にすると保存スペースはかかりませんが、手間が増えます。
ちょうど確定申告の時期ですので、1年分の取扱量を改めてチェックしてみてくださいね。

うちの場合は何から対応すればいいの?という方は30分無料相談へどうぞ。